AI時代のデザイン講座 受講規約

Kumo Design(以下「当方」といいます)は、当方が提供する「AI時代のデザイン講座」(以下「本講座」といいます)の受講に関し、以下のとおり受講規約(以下「本規約」といいます)を定めます。


第1条(適用)

  1. 本規約は、本講座の受講に関する当方と受講者との間の一切の関係に適用されます。
  2. 当方が別途定める「特定商取引法に基づく表記」「プライバシーポリシー」ならびに概要書面および契約書面は、本規約の一部を構成します。
  3. 本規約の内容と、概要書面または契約書面の内容が異なる場合は、概要書面または契約書面の内容が優先します。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  1. 「本講座」とは、当方が提供する「AI時代のデザイン講座(第1期)」をいいます。
  2. 「受講者」とは、第3条に基づき当方との間で本講座の受講契約を締結した個人をいいます。
  3. 「講座期間」とは、2026年9月15日から2027年3月14日までの期間をいいます。
  4. 「質問対応期間」とは、2027年3月15日から2027年9月14日までの期間をいいます。
  5. 「本コンテンツ」とは、動画教材、資料、テンプレート、プロンプト、勉強会のアーカイブその他当方が本講座において提供する一切の情報および著作物をいいます。

第3条(申込みおよび契約の成立)

  1. 受講希望者は、当方が指定する申込フォーム(以下「本フォーム」といいます)に必要事項を入力して送信する方法により、本講座の受講を申し込むものとします。
  2. 本契約は、受講希望者が本フォームを送信した時点で成立します。
  3. 受講希望者は、本フォームを送信する前に、本規約、概要書面、特定商取引法に基づく表記およびプライバシーポリシーの内容を確認し、これに同意するものとします。
  4. 受講希望者が未成年者である場合は、あらかじめ親権者の同意を得たうえで申し込むものとします。
  5. 当方は、本契約の成立後遅滞なく、特定商取引法に定める契約書面を受講者に交付します。
  6. 本講座の定員は5名程度とし、定員に達した場合、当方は申込みの受付を終了することがあります。

第4条(受講料および支払方法)

  1. 本講座の受講料は、金440,000円(税込。本体価格400,000円、消費税40,000円) とします。
  2. 受講料の支払方法は、当方が指定する決済事業者(Stripe, Inc.)を通じたクレジットカードによる一括決済のみとします。
  3. 受講者は、当方が指定する期日までに受講料を支払うものとします。
  4. 受講者がクレジットカード会社の分割払いまたはリボルビング払いを利用する場合、その手続きは受講者自身が行うものとし、カード会社所定の手数料は受講者の負担とします。当方は分割払いの取扱いを行いません。
  5. 受講に必要なパソコン、インターネット通信環境、Claude その他のAIツールおよびデザインソフトウェアの利用料は、受講料に含まれず、受講者の負担とします。
  6. 前項に定めるもののほか、当方が受講者に対し追加の金銭を請求することはありません。

第5条(本講座の内容)

  1. 本講座の内容は、次のとおりです。
    1. 動画教材の提供
    2. 勉強会(月2回・オンライン)およびそのアーカイブの提供
    3. 個別面談(月2回・1回30分・オンライン)
    4. デザインの添削(回数の上限なし)
    5. 質問対応(回数の上限なし)
    6. 受講者コミュニティ(Slack)への参加
  2. 添削は、受講者の提出後、原則として営業日3日以内に返却します。ただし、提出が集中した場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
  3. 勉強会および個別面談の日程は、当方が受講者と調整のうえ決定します。受講者の都合により参加できなかった場合の振替については、当方が可能な範囲で対応しますが、これを保証するものではありません。
  4. 当方は、本講座の品質の維持または向上のため、カリキュラムの内容、順序または提供方法を変更することがあります。ただし、本講座の目的および価値を著しく損なう変更は行いません。
  5. 当方は、やむを得ない事由がある場合、講師または担当者を変更することがあります。

第6条(役務提供期間)

  1. 本講座の役務提供期間は、講座期間(2026年9月15日から2027年3月14日まで) とします。
  2. 当方は、講座期間の終了後、質問対応期間中も受講者からの質問に対応します。ただし、当方からの定期的な連絡および個別面談は行いません。
  3. 質問対応期間の終了をもって、本講座に関する当方の役務提供は終了します。
  4. 本講座は全受講者一斉開始とし、講座期間の途中からの参加はできません。

第7条(受講環境)

  1. 受講者は、自己の責任と費用において、本講座の受講に必要な機器、通信環境およびソフトウェアを準備するものとします。
  2. 受講者は、Slack、Google および Zoom その他当方が指定するサービスのアカウントを取得し、これを利用するものとします。

第8条(クーリング・オフ)

  1. 受講者は、契約書面を受領した日を含めて8日を経過するまでの間、書面または電磁的記録により、本契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
  2. クーリング・オフの効力は、受講者が解除の通知を発した時に生じます。
  3. クーリング・オフが行われた場合、当方は、受講者に対し、すでに受領した受講料の全額を速やかに返還します。この場合、当方は、受講者に対し、損害賠償または違約金を請求しません。
  4. すでに本講座の役務の一部が提供されていた場合であっても、当方は、その対価を請求しません。
  5. 当方が契約書面を交付しない場合、または当方の不実の告知もしくは威迫によりクーリング・オフが妨げられた場合、前項までの期間は進行しません。

第9条(受講者による中途解約)

  1. 受講者は、役務提供期間中、いつでも将来に向かって本契約を解除することができます。
  2. 前項により本契約が解除された場合、当方が受講者に対して請求することができる金額は、次の各号に定める額を上限とします。
    1. 講座期間の開始前に解除した場合:15,000円
    2. 講座期間の開始後に解除した場合:提供済役務対価相当額に、50,000円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額を加算した額
  3. 前項第2号の「提供済役務対価相当額」は、次の計算式により算出します(円未満切捨て)。

440,000円 ÷ 181日 × 講座期間の開始日から解除日までの経過日数

※181日は、講座期間(2026年9月15日〜2027年3月14日)の総日数です。

  1. 第2項第2号の「契約残額」は、440,000円から提供済役務対価相当額を控除した額とします。
  2. 当方は、すでに受領した受講料から第2項に定める額を控除した残額を、解除の日から30日以内に、受講者の指定する金融機関口座に返還します。返還に要する振込手数料は当方の負担とします。
  3. 講座期間の終了後、質問対応期間中に解除が行われた場合、返還すべき金額は生じません。

【中途解約時の返金額の例】

受講料440,000円、講座期間181日の場合

解除の時期提供済役務対価契約残額損害賠償上限当方の請求額返金額
講座開始前0円440,000円15,000円15,000円425,000円
開始から30日後72,928円367,072円50,000円122,928円317,072円
開始から91日後221,215円218,785円43,757円264,972円175,028円
開始から150日後364,640円75,360円15,072円379,712円60,288円

※上記は計算例です。実際の金額は解除日により異なります。

第10条(当方による解除)

  1. 当方は、受講者が次の各号のいずれかに該当する場合、催告することなく本契約を解除することができます。
    1. 受講料の支払を遅滞したとき
    2. 第12条(禁止事項)に違反したとき
    3. 申込時の届出事項に虚偽があったとき
    4. 第17条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
    5. その他本規約に違反し、当方の催告後、相当期間内にこれを是正しないとき
  2. 前項により本契約を解除した場合の精算については、第9条第2項から第5項の定めを準用します。
  3. 当方は、第1項による解除により損害を被った場合、受講者に対し、その賠償を請求することができます。

第11条(知的財産権)

  1. 本コンテンツに関する著作権その他一切の知的財産権は、当方または正当な権利を有する第三者に帰属します。
  2. 受講者は、本コンテンツを、本講座を受講するという目的の範囲内においてのみ利用することができます。
  3. 受講者は、当方の事前の書面(電磁的記録を含みます)による承諾なく、次の行為を行ってはなりません。
    1. 本コンテンツの複製、転載、配布、販売、貸与または公衆送信
    2. 本コンテンツを第三者に共有し、または閲覧させること
    3. 本コンテンツを利用して、本講座と同種または類似の講座、教材もしくは役務を制作し、または提供すること
  4. 受講者が本講座において制作した成果物の著作権は、受講者に帰属します。
  5. 受講者は、本講座を通じて習得した知識および技能を、自己の業務に自由に利用することができます。

第12条(禁止事項)

受講者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

  1. アカウントを第三者に貸与し、共有し、または譲渡すること
  2. 勉強会、個別面談その他の役務提供を、当方の承諾なく録音または録画すること
  3. 他の受講者に対し、営業、勧誘、宗教活動、政治活動または特定の商品もしくは役務の販売を行うこと
  4. 当方または他の受講者を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損する行為
  5. 本講座の運営を妨害する行為
  6. 法令または公序良俗に反する行為
  7. その他、当方が不適切であると合理的に判断する行為

第13条(秘密保持)

  1. 受講者は、本講座を通じて知り得た他の受講者の個人情報、事業上の情報および発言の内容を、当方および当該受講者の事前の承諾なく、第三者に開示または漏洩してはなりません。
  2. 受講者は、本コンテンツおよび当方が非公開のものとして提供した情報を、第三者に開示してはなりません。
  3. 本条に定める義務は、本契約の終了後も存続します。

第14条(成果の非保証)

  1. 本講座は、デザインおよびAI活用に関する知識および技能の教授ならびに助言を行うものであり、受講者が特定の成果、収入、案件の受注または資格の取得を得られることを保証するものではありません。
  2. 本講座による成果は、受講者自身の取組み、経験、市場環境その他の要因により異なります。
  3. 当方が本講座または広告において示す事例は、当該事例に係る個人が得た実績であり、すべての受講者に同様の結果を保証するものではありません。

第15条(免責)

  1. 当方は、次の各号に掲げる事由により本講座の提供が遅延しまたは不能となった場合、その責任を負いません。ただし、当方の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
    1. 天災地変、感染症の流行、法令の改廃その他の不可抗力
    2. Slack、Google、Zoom、Claude その他の外部サービスの障害、仕様変更または提供の終了
    3. 受講者の通信環境または機器の不具合
  2. 受講者が本講座において習得した知識または本コンテンツを利用して行った業務、制作および取引について生じた損害について、当方は責任を負いません。
  3. 受講者がAIツールを利用するにあたり、第三者の権利を侵害し、または顧客の秘密情報を漏洩した場合の責任は、受講者が負うものとします。
  4. 当方が受講者に対して負う損害賠償責任は、当方に故意または重大な過失がある場合を除き、受講者が現に支払った受講料の額を上限とします。

第16条(個人情報の取扱い)

  1. 当方は、受講者の個人情報を、当方が別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。
  2. 当方は、本講座の運営に必要な範囲において、Google LLC、Slack Technologies, LLC、Stripe, Inc. その他の外部サービス提供事業者に対し、受講者の個人情報を提供し、または保管することがあります。これらの事業者の一部は日本国外に所在します。
  3. 受講者は、前項について同意するものとします。

第17条(反社会的勢力の排除)

  1. 当方および受講者は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
  2. 当方または受講者は、相手方が前項に違反した場合、催告することなく直ちに本契約を解除することができます。
  3. 前項により本契約を解除した者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負いません。

第18条(権利義務の譲渡禁止)

受講者は、当方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。

第19条(実績等の掲載)

  1. 当方は、受講者の氏名、制作物または感想を、当方の広告、ウェブサイトまたはSNSに掲載することがあります。ただし、掲載にあたっては、あらかじめ受講者の個別の同意を得るものとします。
  2. 受講者は、前項の同意をいつでも撤回することができます。

第20条(連絡方法)

  1. 当方から受講者への連絡は、受講者が申込時に届け出たメールアドレスへの送信または Slack における通知により行います。
  2. 受講者は、届け出た事項に変更が生じた場合、速やかに当方に通知するものとします。
  3. 受講者が前項の通知を怠ったことにより当方からの連絡が到達しなかった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第21条(本規約の変更)

  1. 当方は、法令の改正または本講座の運営上必要がある場合、本規約を変更することがあります。
  2. 前項の変更が受講者の一般の利益に適合しない場合、当方は、変更の内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までに受講者に通知します。
  3. 受講料、講座期間その他契約の重要な内容については、受講者の同意なく変更しません。

第22条(準拠法および管轄)

  1. 本規約および本契約の準拠法は、日本法とします。
  2. 本契約に関して当方と受講者との間に紛争が生じた場合、当方の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年  月  日

事業者